債権譲渡の郵便が債権回収会社や弁護士から届いた場合の対応方法

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この記事では、「債権譲渡通知」とは何か、届いた場合はどう対応すれば良いのか等を解説していきます。

借金、ローン、クレジットカードなどの返済を滞納していると、「債権譲渡通知」「債権譲渡譲受通知」といったハガキや郵便が届くことがあります。

見慣れない言葉が並んでいますが、どういった意味なのか、これから何が起きるのかなど、具体的にわかりやすく解説していきます。

 

債権譲渡通知とは?債権譲渡譲受とは何か

まずは、「債権譲渡」とは何か、解説していきます。

債権譲渡とは、「債権」を他の企業に売ったり、譲ったりすることです。そして「債権」とは、“借金などの返済を受け取る権利”のことです。

借金とは、「債権」と「債務」の関係

借金は、かならず「相手」がいます。借りた人がいれば、貸した人もいるわけですね。

借りた人には、借金を返す義務があります。これを「債務」と言います。

そして貸した人には、借金を返してもらう権利があります。この「借金を返してもらう権利」のことを、「債権」と呼びます。

「債権」は、ほかの人や会社に売ったり譲ったりできる

「借金は、借りた相手に必ず返すもの」と、私たちの常識では、そうなっていますよね。
ですが実際には、「借金を返してもらう権利=債権」は、ほかの人や企業に売ったり、譲ったりすることが認められています。

これを、「債権譲渡」「債権譲渡譲受」と言います。

借金を借りた側から見れば、「返す相手が変わる」ということ

債権譲渡は、私たち一般の生活のなかでは、あまりピンとこない仕組みです。難しい説明になってしまうので、さらに詳しい解説は、後回しにしましょう。

ここで知っておきたいのは、

「債権譲渡(債権譲渡譲受)が行われると、借金を返す相手が変わる」

ということです。

たとえば、アコムでお金を借りたら、返済もアコムに払うのが普通ですよね。ところが、アコムは「エムユーフロンティア債権回収」に債権譲渡を行う場合があります。これが起きると、アコムから借りた借金でも、返す相手は「エムユーフロンティア債権回収」に変わります。

このように、債権譲渡が行われると、借金を返す相手が変わります。

「返す相手が変わりましたよ」と伝えるために、「債権譲渡譲受のお知らせ」「債権譲渡通知」といったハガキや封書が送られます。

債権譲渡のお知らせは、実質は「督促状」と同じ

難しい話になってしまいましたが、「債権譲渡のお知らせ」「債権譲渡通知」といった書類も、現実には督促状のようなもの…と考えてください。

債権譲渡が行われても、借金が減るわけではありません。裁判や差し押さえが回避されたわけでもありません。

結局は、「返す相手が変わった」だけです。このまま滞納を続ければ、裁判・差し押さえ…と進んでしまいます。

弁護士、債権回収会社…相手は借金回収や法的手続きのプロ

ほとんどの場合、債権譲渡の譲渡先は、債権回収会社や弁護士など「法的手続きのプロ」になります。

つまり、債権譲渡が行われると、ただ返済先が変わるだけでなく、今後は法的手続きのプロから、督促・回収を受けることになります。

このまま滞納を続けていれば、裁判所に訴えられ、差し押さえを受ける可能性が高いと言えるでしょう。

どうすればいい?債権譲渡通知が届いたら

「債権譲渡通知」や「債権譲渡のお知らせ」などが届いたら、裁判や差し押さえは、もう間もなくだと考えたほうが良いでしょう。

そのため、すみやかに対策を取る必要があります。

解決方法としては、「債務整理」または「時効援用」の2つが考えられます。こうした解決方法と、無料相談できる弁護士・司法書士について、次の記事で詳しくまとめています。

 

どうして「債権=借金を返してもらう権利」が譲渡されるのか

ここからは、もう少し詳しい仕組みの説明を行っていきます。

債権譲渡譲受の仕組みは、「お金を貸した側=債権者」の気持ちになって考える必要があります。

債権者は、「早くお金を返して欲しい」と思います。しかし、自分で借金を回収するのは大変です。
そこで、自分の持っている「借金を返してもらう権利=債権」を、他社に売ってしまう…という方法があります。

たとえばA社が、「借金100万円を返してもらう権利=100万円の債権」を、40万円でB社に売ったとします。すると、A社は、40万円のお金がすぐに手に入るわけですね。

一方、債権を買い取ったB社は、「100万円の借金返済を受ける権利」を、40万円の出費で手に入れたことになります。100万円の借金をまるごと回収できれば、プラス60万円の利益が出ます。一部しか回収できなかったとしても、40万円以上を回収できれば、赤字にはなりません。

こうした“債権者側(お金を貸した側)のメリット”によって、債権譲渡譲受が行われます。

債権譲渡譲受は、返済減額のチャンスでもある

先ほど、債権譲渡譲受は“債権者側(お金を貸した側)のメリット”によって行われると解説しました。しかし一方で、私たち債務者にも、まったくメリットが無いわけではありません。

債権譲渡譲受は、債権の額面よりも少ない金額での買取として行われる場合も多いと言われています。

たとえば、100万円の債権を40万円で買い取った債権回収会社なら、「100万円を全額回収できなくても、40万円以上回収できれば黒字になる」と、言えるでしょう。

そのため、「100万円の全額返済は難しくても、50万円なら返済できる」など、減額交渉が成り立つ可能性が高くなるのです。

減額交渉で債権回収会社等と和解する方法・手続き

債権譲渡譲受が行われて、なおも返済を放置しておけば、裁判や差し押さえを受けるリスクが非常に高くなります。しかし一方で、解決にしっかりと取り組めば、減額和解のチャンスでもあります。

こうした債権回収会社や、債権を譲受した弁護士等と和解するためには、こちらも弁護士・司法書士に相談するのが確実です。

減額交渉といっても、私たち一般の友人同士の話し合いとは違います。民法の債権法など、法律にもとづいた交渉でなければいけません。

そのため、法律専門家である弁護士・司法書士に、少なくとも無料相談は行うことが、最低限は必要です。弁護士・司法書士に債務整理を依頼できれば、より良いでしょう。

減額和解・債務整理を無料で相談できる窓口

返済の減額和解・債務整理について、無料で相談できる弁護士・司法書士の窓口を、次のページでまとめています。

「債権譲渡通知」「債権譲渡譲受のお知らせ」などを受け取り、返済にお困りの方は、こちらから無料相談を行ってみましょう。

 

債権譲渡通知が届いたら、時効で返済を解消できる?

続いて、時効援用による解決についても、簡単に解説していきます。

ネット上には、「債権譲渡譲受のお知らせ」や「債権譲渡通知」などが届いたら、“時効で返済をゼロにできる”という話もあります。しかし、これは正確な説明ではありません。

確かに、借金などの返済には時効があります。

時効と言うだけあって、一定期間が過ぎなければ、時効にはなりません。一般的には、最終返済から5年で時効となりますが、事情により変わる部分もあるため注意が必要です。

一方で、「債権譲渡譲受」は、時効になったら行われる…といったものではありません。まだ返済が時効になっていなくても、「債権譲渡譲受」が行われるケースも普通にあります。

もちろん、時効になった借金(時効債権)について、債権回収会社などに債権譲渡をする…といったケースもあります。

とはいえ、「債権譲渡譲受」の通知やお知らせが届いたからといって、それが時効の合図、サインという意味ではありません。

あくまで、時効で返済を消せるかどうかは、“最終返済から5年など、時効成立の条件を満たしているかどうか”にかかってきます。

もしも“時効かも”と思ったら

「もう何年も前の借金なのに、今になって急に債権譲渡のお知らせが来た」

…など、“もしかしたら、時効かもしれない”と思える場合は、時効援用に強い弁護士・司法書士に相談してみましょう。時効援用できるか、無料で調べてもらえる所もあります。

こうした時効援用に強い弁護士・司法書士の無料相談窓口は、次のページをご覧ください。

 

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