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この記事では、簡易裁判所や地方裁判所から、特別送達郵便で「支払督促」が届いた場合について解説していきます。
裁判所からの支払督促は、ただの督促状とは性質が大きく異なります。
しっかりと対応しないと、強制執行(差押え)になってしまったり、通常訴訟に移行してしまう恐れもあります。
複雑な司法制度の話になるのですが、この記事では、一般の読者の方を想定して、わかりやすさを重視して解説していきます。
裁判所からの支払督促とは?普通の督促状との違い
まずは、裁判所を通す支払督促について、特徴を簡単にまとめていきます。
通常の郵便で届く督促状や催告書と比較することで、特徴がわかりやすくなるため、まずは比較表を見てみましょう。
支払督促 | 一般的な督促状 | |
---|---|---|
法的効力 | あり | なし |
送り主 | 裁判所 | 債権者 |
督促内容の審査 | なし | なし |
督促内容の証明 | 不要 | 不要 |
送達までの期間 | 数日 | 数日 |
無視した場合 | 債務名義が確定し、強制執行(差し押さえ)に | 債権者の判断による |
異議申し立てをした場合 | 通常訴訟に移行 | 債権者の判断による |
裁判所からの支払督促について、特徴をもう少しまとめてみます。
- 通常の督促状と異なり、「裁判所によって行われる法的措置」のひとつ
- 送り主は債権者ではなく、裁判所(地方裁判所、または簡易裁判所)となる
- 法的効力を持つ措置だが、督促内容の審査は行われず、証明も不要。そのため、仮に不当な金額での請求でも、何のチェックもされずに実行される
- 送達までの期間は数日程度で、かなり早い
- 無視すると相手方の言い分が全面的に認められて、強制執行(差し押さえ)となってしまう
- 異議申し立てをした場合、相手が取り下げなければ、通常訴訟に移行する
取り立てる側の目線から言えば、「最短数日で実行できるスピーディな法的措置で、督促内容や金額のチェックもされず、通ればそのまま強制執行に移れる」といった、かなり便利な特徴を持った手続きです。
実際には、強制執行(差し押さえ)に進むには「仮執行宣言の申し立て」も必要になるのですが、こちらも実務上はほとんど難しいことは無いとされています。ですので現実には、「仮執行宣言付支払督促」の正本が、裁判所から届くケースも多いのではないでしょうか。
裁判所からの支払督促は、無視しても、自力で対応してもリスク大
裁判所からの支払督促への対応は、「無視・放置」でも「自力で対応」でも、どちらにも大きなリスクがあるため、一般個人の力で解決するのは難しくなります。
裁判所からの支払督促を無視すると…
相手方の主張が全面的に認められて、その金額で債務名義が確定してしまいます。
言い換えれば、“相手の言いなりに、差押え(強制執行)を受ける事になってしまう”とも言えるでしょう。
支払督促は、“請求内容が正当かどうか”を問われない特徴があります。
極端なたとえ話をすれば、借金の金額が10万円だったとしても、相手が1000万円で支払督促を申し立て、それをこちらが無視して債務名義が確定すれば、「本当に1000万円払うか、1000万円に足りるまで財産や給与・口座預金などを差し押さえられる」ということです。
もちろんこれは極端な話ですので、正当な貸金業者や信販会社、クレジットカード会社、銀行や信金などの金融機関であれば、そこまで不当な金額での支払督促は行わないでしょう。
ですが、「元金」に加えて「利息」「遅延損害金」「これまでの督促費用」「弁護士費用」など、正当と考えられる全ての金額を上乗せして、支払督促を申し立てることは十分にあり得ます。
その結果、自分では10万円の債務だと思っていたものが、50万円にも100万円にもなってしまい、その金額に足りるまで給与を延々と毎月差し押さえられ続ける…といった最悪のシナリオも考えられます。
裁判所からの支払督促に自分で異議申し立てをすると…
裁判所からの支払督促は、異議申し立てをすると「通常訴訟」に移行する仕組みとなっています。サラ金(消費者金融)や銀行などのローン返済滞納の場合、貸金返還請求訴訟となるのが一般的でしょう。
通常訴訟といわれてもピンと来ないかもしれませんが、テレビのニュースや法廷ドラマでよく見る裁判をイメージして頂いて良いでしょう。あの法廷に、あなたが“被告”として出廷を求められる事になります。
ただし、支払督促に異議申し立てをすれば、絶対に通常訴訟になるとは限りません。
こちらに弁護士や、簡裁認定を持った司法書士がついていれば、相手方の業者としても“苦戦するかもしれない”と警戒して、訴訟を取り下げることも考えられます。また、裁判ではなく交渉による解決も期待できます。こちらの弁護士・司法書士が、債務整理や消滅時効など、債務トラブルに強い法律家であれば、より頼もしいでしょう。
一方、弁護士や司法書士をつけずに、自力で異議申し立てを行うことも、制度上は可能ではあります。ただしその場合、こちらには法律の専門家がついていないため、相手方の業者が「訴訟で十分に勝てる」と考えて、そのまま通常訴訟に踏み切る可能性が高くなると予見できます。
弁護士や司法書士をつけて対応した場合 | 相手業者が警戒し、訴訟を取り下げる可能性あり |
---|---|
自力で異議申し立てした場合 | 相手業者が「勝てる」と見込んで、そのまま通常訴訟に移行 |
あくまで傾向ではありますが、このように、弁護士や司法書士をつけて対応するか、自力で対応するかにより、その後の展開が大きく変わると考えられます。
タイムリミットは2週間!支払督促を受けたら、すぐに弁護士や司法書士に相談を
裁判所から支払督促が届いたら、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。
放置しても、自分で対応しても、どちらの場合も非常に大きなリスクがあります。
支払督促を受けて、弁護士・司法書士に相談する場合は、ポイントが2つあります。
一つは、
「債務整理や時効援用など、債務トラブルの解決に強い先生を選ぶ」こと
もう一つは、
「WEBや電話の無料相談を活用し、すぐに相談すること」です。
債務整理や時効援用など、債務トラブルの解決に強い弁護士・司法書士を選ぶ
弁護士や司法書士には、それぞれ得意分野があります。
債務者の立場に立った解決に強いのは、“債務整理”や“時効援用”に強い弁護士・司法書士となります。こうした先生であれば、裁判や差し押さえを回避するだけでなく、返済トラブル自体の解決も期待できます。
裁判や差し押さえ(強制執行)の回避
取り立てを最短即日で停止
任意整理、個人再生、自己破産、特定調停といった債務整理による返済の減額・免除
債務の消滅時効の援用により、返済義務を消滅させ、1円も返さずに済むようになる
家族や職場に知られずに任意整理などで借金・滞納解決
といった、様々な解決方法が期待できるでしょう。
WEBや電話の無料相談を活用し、すぐに相談する
支払督促への対応には、期日があります。2週間後までに対応しないと、“異議なし”として次のステップ(仮執行宣言)に進んでしまいます。
たとえ無視や放置をするつもりがなくても、期日に間に合わなければ、“無視や放置をしたのと同じ”となってしまうわけです。その時になってから、「対応するつもりでした」「忙しくて時間がありませんでした」等、釈明をしても間に合いません。
“たった2週間で、人生が台無しになる、取り返しのつかない事態になってしまう”
…と考えて頂いて良いでしょう。
ですので、裁判所から支払督促が届いたら、仕事や家事よりも、何よりも優先して、すぐに弁護士や司法書士に相談する必要があります。
弁護士や司法書士にも、対応を準備する時間が必要です。2週間ギリギリになってから駆け込んだのでは、受任を断られてしまうでしょう。現実的に考えれば、“支払督促が届いてから1週間”が実質のタイムリミットと言えます。
時間的に非常にシビアなので、法テラスの無料法律相談では間に合わない可能性があります。法テラスの相談は予約が必要で、予約待ちで2週間ほど掛かる場合も珍しくないからです。
債務トラブルの解決に強い弁護士・司法書士の中には、無料相談を24時間365日受け付けており、最短即日で受任できる先生もいます。
こうした弁護士や司法書士に、無料相談でまず助けを求めるのが、効果的な対応方法だと考えられます。