債務整理の種類と概要
債務整理とは、返済や支払いなどの金銭債務を、任意または法律に基づく手続きによって減額・分割・免除し、生活の再建を行う手続きのことです。
ここでは、債務整理の種類や手続きの概要・特徴など、基礎知識に関する記事をまとめていきます。
債務整理の種類と概要
債務整理には、大きくわけて4つの種類があります。任意整理、個人再生、特定調停、自己破産です。また、これに時効援用という手続きも加えて解説していきます。大まかな概要は、以下のようになります。
任意整理 | 弁護士や司法書士による任意の交渉で、返済の減額や分割などによる和解を行います。 |
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個人再生 | 民事再生法の規程や裁判所の基準によって、全ての債務を5分の1程度に減額する手続きです。 |
自己破産 | 原則として全ての債務を免除する手続きです。一定以上の財産をもたない場合は、財産の清算(破産手続き)は事実上行われません(同時廃止)。 |
特定調停 | 裁判所の調停委員を介して債権者と交渉を行い、減額和解等を求める手続きです。 |
時効援用 | 消滅時効の援用により、時効の起算点から所定の年数が経過した債務を消滅させる手続きです。 |
それぞれの手続きの詳しい概要は、以下の各記事をご覧ください。