自己破産とは

[PR]

自己破産とは

この記事では、債務整理の一種類である「自己破産」について解説します。

「債務整理とは」の記事でもご説明した通り、債務整理には、いくつかの種類の手続きがあります。「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」といった中で、とくに知られているのが、この自己破産ではないでしょうか。

債務整理を扱う弁護士や司法書士の声を聞いてみると、相談者や依頼者から、「自己破産だけは避けたい」「自己破産だけはどうしても嫌だ」といった要望を受けることも多いようです。

ですが、そもそも自己破産の実態を良く知らずに、イメージで「嫌だ」「避けたい」と考えている方も多いようです。

そこで今回は、自己破産のメリットやデメリット、特徴、その実態などを解説していきます。本当に“絶対に避けるべき手続き”なのか、ご検討にお役立てください。

返済や支払い・督促などでお困りの方へ

自己破産をはじめとし、債務整理は、さまざまな法律の関係する専門的な手続きです。
ご自身で判断されることも大切ですが、弁護士や司法書士といった法律専門家のアドバイスも、絶対に必要となります。

次の記事で、自己破産や債務整理など、返済減額・免除の解説と、無料相談対応の弁護士・司法書士についてまとめています。

返済や支払い、督促などでお困りの方は、こちらの記事をご覧ください。

自己破産とは、借金の合法的な踏み倒しやチャラにする方法ではない?

自己破産とは、簡単に言えば、「原則として、すべての返済を免除する」手続きです。その代償として、一定以上の財産を持っている場合は、清算が必要となります。

この自己破産について、「人生がおしまいになってしまう」というイメージもあるかと思います。逆に、「借金返済が全額チャラになる、合法的な踏み倒しの方法」と捉えている方もいるかもしれません。

では本来は、自己破産とは“何のための手続き”なのでしょうか。
その意義は、自己破産や債務整理について定めた「破産法」の第一条に、次のように規定されています。

第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

出典:衆議院 第159回国会制定法律の一覧>破産法

簡単に言えば、

債務者のために、債務をなくして、経済的な“やり直し”をはかること

債権者のために、債務者の財産を清算すること

この2つの目的がある制度だと言えます。
ですので、「自己破産はお互いのため」とも言えますし、また「人生をやり直す(経済生活の再生を図る)」ためのものとも言えます。

この破産法第一条を見ても、自己破産が決して“人生おしまい”という手続きではないことがわかります。

また、ご説明したような意義から、自己破産は、「財産がある場合の自己破産=管財事件」と、「財産がない場合の自己破産=同時廃止」と、2つの手続きに分かれていきます。ですが、管財事件と同時廃止については、専門的な話となってしまうため、ここでは説明を省略していきます。

自己破産のメリット

まずは、自己破産のメリットについてまとめていきます。

免責許可決定による、返済の免除

債務者にとっての、自己破産の最大のメリットと言われるのが、この「免責」です。簡単に言えば、“返済が原則として全額免除される”ということです。厳密には少し意味合いが異なりますし、後ほど説明する“免責不許可事由”といったものもあるのですが、実質的には「借金などを返さなくて良くなる」と考えて良いでしょう。

他の債務整理方法では得られない“借金がなくなる”効果

債務整理には、自己破産のほかにも「任意整理」「個人再生」「特定調停」といった方法があります。ですが、債務整理で“返済を無くせる”手続きは、この自己破産のほかにはありません(消滅時効の援用ができる場合は異なります)。

この点だけを考えても、大きなメリットと言えるでしょう。

取り立てを止めることができる

これは他の債務整理手続きでも同様ですが、弁護士や司法書士に自己破産を依頼したり、自己破産を申し立てた旨の通知を発行することで、取り立てをストップすることができます。
弁護士や司法書士に依頼した場合は、「受任通知」の発行により取り立てが止まるのですが、中にはこの受任通知発行、取り立てストップを、最短即日で行える弁護士や司法書士もいます。

自己破産のデメリット

自己破産については、デメリットばかりが強調されてしまう場合もあるように思います。ですが、多くのデメリットは永遠に続くものではなく、一定期間たてば解除されるものもあります。
そうした点も含めて、自己破産のデメリットについてまとめていきます。

ブラックリストに載る

自己破産を行うと、そのことが個人信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となります。ですが、自己破産が必要なほど債務が膨らんでいる状況では、すでに返済滞納などによりブラックリストになっている場合も多いため、実質あまり気にしなくて良い場合もあります。

また、自己破産のブラックリスト期間は5年~10年と言われており、これを過ぎれば、また借入などを行えるようになります。

一定以上の財産を手放す必要がある

自己破産を行うと、一定以上の財産(自由財産・自由財産拡張に含まれないもの)は清算する必要があります。
高額な不動産や自動車など、手放すことになる場合もあるため、不安な方は弁護士や司法書士に確認しておきましょう。

一部の職業などが制限を受ける

破産手続き中は、一定の職業に就くことが制限されます。公認会計士、弁護士などの士業が多いのですが、ほかにも保険外交員や警備員なども含まれています。

また、管財事件となった場合は、一部の郵便物も直接受け取れないものが出てきます。ただし年賀状など、破産手続き上不要の郵便物は、管財人を通して受け取ることが可能です。

官報に記載される

破産者の名前は、「官報」に記載されます。官報とは、簡単に言えば国が毎日発行している新聞のようなもので、政府情報が細かく記載されています。
大々的に世間に公表されるようなイメージもありますが、実際には、官報を毎日読んでいる人はほとんどいないでしょう。また、実際に目を通してみても、破産者の一覧はとても細かいので、隅々まで読まないと見落としてしまいます。
ですので、「官報に記載される」という事は、実質的にデメリットとならない場合が多いでしょう。

免責不許可事由がある

自己破産は“原則として”すべての債務が免責される手続きですが、ギャンブルや浪費などが理由の借金などは、“免責不許可事由”とされ、免責されないと言われています。
ですが実際には、裁判官の裁量免責という制度により、ギャンブルや浪費などの借金でも自己破産が認められるケースもあります。

自己破産には、間違った噂も多い

自己破産には、「戸籍に傷がつく」「選挙権がはく奪される」「旅行に行けない」など、間違った噂も数多く広まってしまっています。
こうした噂に惑わされることなく、「本当はどうなのか」「自分の場合はどうなるのか」を、信頼できる法律の専門家に、しっかりと判断してもらうことが大切です。

無料相談で、あなたに合ったアドバイスをもらいましょう

自己破産や債務整理は、人それぞれの事情によって、適した方法も変わってきます。
また、どんなメリットが作用するのか、どんなデメリットが生じるのかも、人によって変わってくる部分もあります。そのため、「自分の場合はどうなるのか」を、弁護士や司法書士に診断してもらうことが大切です。

まずは無料相談で、あなたの事情や返済の悩みを聞いてもらい、アドバイスをもらってみましょう。

 

© 2025 【借金解消の道しるべ】返せない・払えない悩みに役立つ情報サイト