任意整理とは

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任意整理とは

この記事では、債務整理の手続きの一つである「任意整理」について解説します。

任意整理とは、弁護士や司法書士といった法律の専門家が、銀行・消費者金融・信販会社などの債権者と交渉し、返済の減額や分割を行う手続きです。

任意整理とは

取り立てや督促を受けて苦しんでいる場合、「もう取り立てをやめてほしい」「払えるお金もないのだから、わかってほしい」と思うこともあります。ですが、それを債務者本人が債権者に伝えようとしても、なかなか交渉に応じてくれなかったり、応じてもらえたとしても不利な条件だったりと、うまくいかないのが通常です。

そこで、弁護士や司法書士といった法律の専門家を味方につけて、債権者と交渉してもらうことで、有利な条件での和解を目指すのが、この「任意整理」という手続きになります。

相手の業者は、日ごろから債権を取り扱っていおり、交渉にも長けています。相手がそうした専門知識と技術、企業としての組織力などを背景に、仕事として“債権回収”を行っているわけです。一方の私たち債務者は、ほとんどの場合が、そうした知識も経験も十分にありません。また、取り立てへの対応も、日々の自分の仕事や家事などを行いながら…となります。

こうして比較すると、債務者は最初から圧倒的に不利な状況にあるとも言えるでしょう。だからこそ、自分ひとりで立ち向かわず、経験と知識の豊富な弁護士・司法書士に味方になってもらう必要があります。

任意整理を無料相談できる弁護士・司法書士もいます

任意整理や借金解決、取り立てのストップ等について、無料相談できる弁護士・司法書士もいます。相談料不要で、一円もお金がなくても、今すぐ相談に乗ってもらえるため、たいへん心強い相談窓口です。

返済減額・免除の手続き(債務整理)の解説と、無料相談対応の弁護士・司法書士について、次の記事をご覧ください。

任意整理のメリット

それでは、任意整理の主なメリットについてまとめていきます。

返済の減額や再分割が期待できる

任意整理では、将来利息(これから払う金利)や遅延損害金のカットといった方法で、返済の減額が期待できます。また、過払い金が発生していれば、現在の残債と相殺して減額することも可能です。また、分割払いの返済計画を立て直し、月々の負担を軽くできる場合もあります。

比較的かんたんで、周囲に知られにくい

個人再生や自己破産、特定調停と違い、任意整理は、裁判所などの公的機関を通さずに、弁護士や司法書士と債権者とが“私的に”交渉を行って、返済減額などを目指す手続きです。そのため、個人再生自己破産と比べると、任意整理の手続きは“比較的かんたんなほう”と言えます。
また、公的機関を通さないことから、第三者(家族や職場など)に知られる可能性も、かなり減らせると言って良いでしょう。

督促業者からの取り立てが止まる

銀行や金融業者、貸金業者、信販会社、債権回収会社や、債権回収に強い弁護士など、さまざまな所から送られてくる督促を、“最短即日で”ストップできる効果もあります。
これは任意整理に限ったメリットではなく、他の債務整理でも同様です。

やり方次第で財産を残せる

他の債務整理方法と異なり、任意整理は、「やり方次第」ではあるものの、財産を残せる可能性もあります。任意整理は制度上、あくまで“私的な交渉”とされるためです。そのため、例えば担保付きの借金については任意整理の対象から外すことが可能であり、そうすればローン返済中の家や車などを手元に残して、他の借金だけ整理することも可能です。
こうした点は非常に複雑な話となり、人によって事情も異なるため、詳しくは弁護士・司法書士に無料相談で問い合わせてみましょう。

家族や職場にバレにくい

任意整理の手続き中は依頼した弁護士・司法書士が仲介に入りますので、債権者との連絡ややり取りもすべて任せることになります。
債権者から自宅に書類が届いたり電話がかかってくる心配がないため、家族に内緒で債務整理を行うことも可能になるのです。
また、任意整理は裁判所を通さない手続きのため、裁判所から書類が届くこともありません。

気になる事は「無料相談」で

債務整理には「任意整理」以外にも様々な借金解決の手続き方法があります。
どの方法が一番よいのか、まずは無料相談でアドバイスをもらいましょう。

任意整理のデメリット

次に、任意整理のデメリットについて見ていきます。まったくデメリットがないわけではありませんが、それでも個人再生や自己破産に比べて、かなりデメリットが少なくなります。さらに債務整理せずに放置してしまうデメリットに比べれば、より明確に任意整理のほうが良いと言っても良いでしょう。

さらに、任意整理のデメリットは、ほとんどが“無視できる・回避できる”ものになります。そのため、事実上はデメリットがほとんどない状態で、返済を減額できる可能性もあるでしょう。

ブラックリストに載ってしまう

任意整理を行うと、信用情報機関に、そのことが登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト」という状況になると考えられます。

ただし、すでに返済を滞納して取り立てを受けている場合、「現時点でもうブラックリストになっている」という方が多いでしょう。その場合、任意整理によるブラックリスト化は“実質、気にしなくてよい”と言えます。

現在はブラックリストになっていない方も、返済が数回ほど延滞してしまえばブラックリストになってしまいます。ですので、「返済が苦しい、このままでは返せない」という場合、いずれブラックリストになっていしまうという事です。そうなる前に、任意整理を先んじて行ってしまうほうが得策、といった考え方もあります。

担保実行や保証人への請求

任意整理の対象とする返済に、担保や保証人が設定している場合、「担保を引き上げられてしまう」「保証人に請求が行ってしまう」といったリスクが考えられます。たとえば、所有権留保つきの自動車ローンを任意整理すると、車が引き上げられてしまう…といったことです。

ただしこれについては、担保や保証人の設定されているローンを、任意整理の対象外とすることで回避可能です。

現在は多くのクレジットカードやカードローン等で、担保・保証人なしの融資が提供されています。そうした債務についてのみ任意整理するのであれば、このデメリットは無視できると言って良いでしょう。

貸金返還請求訴訟(裁判)を起こされるリスク

一部の債権者は、任意整理をしようとすると、「貸金返還請求訴訟」といった裁判を起こしてくる恐れがあります。ただし、債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士であれば、「どの業者(債権者)が訴訟を起こしてきやすいか」といった点も、経験上ある程度は知っています。そうした経験のある弁護士・司法書士に依頼すれば、訴訟リスクも大きく低減できるでしょう。

任意整理のデメリットは、ほとんどが回避・無視できる

けっしてデメリットがゼロではない「任意整理」。ですが、そのデメリットは、ほとんどが回避したり、実質無視できる内容となります。
債務整理に強い弁護士・司法書士に任せれば、かなりのデメリットを減らして、メリットを活かした解決も期待できるでしょう。

まずは無料相談で気軽に質問してみましょう

「誰にもバレずに債務整理できる」のが特徴の任意整理。
それ以外にも様々な債務整理の手続きを得意とする法律専門家(弁護士・司法書士)の無料相談窓口を、次のページでまとめました。
何度でも無料で相談できますので、気軽に質問してみましょう。

 

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