借金滞納で訪問予告書が届いた…借金取りが家に来る?もう時効?対応方法を解説

[PR]

今回は、借金やローンなどの返済を滞納してしまい、「訪問予告書」や「訪問予告通知」が届いた場合について解説していきます。

「本当に家に訪問されるの?」
「借金取りが家に来るの?」
「違法な取り立てではない?」

といった疑問にお答えしていきます。

また調べてみると、「訪問予告書が届いたら、返済はもう時効かもしれない」といった情報も出てきます。これについても、本当なのか解説していきます。

 

「訪問予告書」「訪問予告通知」とは

まず最初に、「訪問予告書」「訪問予告通知」とは、どんな書類なのか、簡単に解説していきます。

借金やローン、クレジットカード等、返済を滞納していると、「自宅に訪問する」といった意味の予告をする郵便(ハガキや封書)が届く場合があります。これを、「訪問予告書」や「訪問予告通知」といいます。

書類の名前や、文章の細かな表現は、督促を行う業者によって異なります。具体的にサンプルを掲載します。

訪問予告書

訪問の目的として、「居住実態の確認」や「安否確認」といった理由があげられる場合もあります。また、スタッフによる訪問のほか、「弁護士同伴のもと」となる場合もあります。

いずれにせよ、借金など返済滞納が原因で、自宅に訪問を受ける結果になってしまうでしょう。

本当に訪問される?借金取りが家に来るのか

「訪問予告はただの脅しではないの?」

と思えるかもしれませんが、これは本当に訪問を受ける可能性が高いと言えます。

実際に、債権回収会社などの中には、

「督促訪問により、高い回収率を実現する」
「債務者の自宅等を訪問し、督促を行う」

といった姿勢を明らかにしている業者もあります。

いわゆる“借金取り”ではないものの…

こうした予告を受けて、「借金取りが家に来る」と、怖い印象をお持ちの方もいるようです。

借金取りというと、昔のテレビドラマに出てくる、反社会的勢力のような人々を想像してしまいますよね。

もちろん、現在はこうした反社会的勢力の排除が進んでいるため、ドラマのように恐ろしい借金取りがやってきて、乱暴を受ける…といった心配はありません。法律を守って適切な自宅訪問が行われるでしょう。

自宅も職場も訪問されたくない!債権回収の訪問を止めてもらう方法

「怖い借金取りが来るわけではない」と言っても、やはり返済を滞納している身で、自宅訪問を受けるのは、それなりにプレッシャーも感じるものです。

また、自宅訪問を受けたことで、家族に内緒の借金がバレてしまったケースもあります。

「なんとか訪問を止めて欲しい」
「取り立てを止めてほしい」

という気持ちになるのも、普通だと言えるでしょう。

訪問も取り立ても最短即日でストップできる!

こうした「自宅訪問」なども、その他の取り立ても、最短即日でストップできる方法があります。
それが、弁護士・司法書士による「債務整理」の手続きです。

債務整理という手続きを取れば、取り立てや返済を最短即日でストップし、さらに返済の減額・免除など、返済の悩みを解決できます。

「お金は払えないけれど、取り立てはすぐに止めて欲しい」
「今すぐ完済はとても無理だけど、自宅訪問は止めてほしい」

といった方は、続きはこちらをぜひご覧ください。

 

債権回収会社や借金回収の自宅訪問は違法ではない?

ところで、「訪問予告書」や「訪問通知書」などを受け取って、

「借金回収で自宅に訪問するなんて、違法ではないの?」

と思った人も多いのではないでしょうか。

こうした訪問予告は、債権回収会社や、督促業務を行う弁護士などによって行われることが多いと言われています。また、消費者金融など一部の貸金業者も、自宅訪問を行うことがあるようです。

こうした自宅訪問は、違法ではないのか検証しました。

借金回収の自宅訪問は、かならずしも違法とは限らない

業者による借金の回収(取り立て)には、法律による規制があります。

たとえば、債権回収会社について定めた「サービサー特措法」には、次のような決まりがあります。

【サービサー特措法 第十八条】
8.債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

出典:債権管理回収業に関する特別措置法

すこし難しい文章なので、要点を解説しましょう。

債権回収会社は、正当な理由がないのに、訪問したりしてはいけない…と定められています。ただし、これには条件があります。

債務者(=あなた)が、弁護士などに借金解決を依頼して、弁護士がそのことを通知した場合は、債権回収会社は、正当な理由がないのに、訪問したりしてはいけない

…このように決まっています。

あなたが債務整理を弁護士・司法書士に依頼していなければ、債権回収会社から訪問を受けても、これは違法ではありません。

債権回収会社の訪問が合法になる場合

  • 債務者(=あなた)が、弁護士や司法書士に債務整理を依頼していない場合
  • ほかに正当な理由がある場合

⇒こうした場合は、債権回収会社の自宅訪問は「違法ではなく合法」

あなたが弁護士・司法書士に「債務整理」を依頼していないのであれば、債権回収会社などによる訪問は、違法ではなく合法になります。

しかし、今すぐに弁護士・司法書士に「債務整理」の依頼を行えば、今後の債権回収会社などによる訪問は、違法となります。

このルールは、債権回収会社だけでなく、貸金業者や信販業者など、他の業者でも同じです。

そのため、あなた(債務者)が債務整理をスタートし、弁護士・司法書士による受任通知が発行されたら、訪問などの督促は全てストップされます。

最短即日で督促や訪問をストップできる弁護士・司法書士も

債務整理(借金解決)の手続きをすぐに始めれば、自宅訪問や督促をすべてストップできます。

こうした督促ストップを、最短即日で行える弁護士・司法書士について、無料相談窓口の一覧もまとめています。

「督促や自宅訪問をストップして欲しい」

といった方は、こちらから無料相談窓口の情報をご確認下さい。

 

訪問予告が来たら、時効で返済をチャラにできる?

最後に、「時効」について解説していきます。

Googleなどで調べてみると

「訪問予告書が来たら、その借金は時効かもしれない」

といった情報も見つかります。
ですが、これは正確ではなく、間違った情報も含まれているため、注意が必要です。

訪問予告は、「時効の合図」ではない

確かに、借金などの返済には時効があります。
時効になっていれば、“時効の援用”という手続きを行なうことで、返済義務が消滅します。

しかし、「訪問予告が来た」という状況は、こうした“時効”の合図や目安、サインではありません。

借金などの時効は、おおよそ「最後の返済日から5年」と言われています。ほかにも複雑な条件がありますが、これより長くなることはあっても、短くなることは通常ありません。

ですので、訪問予告が来た場合でも、最後の返済日(最後に取引をした日)から5年以上が経っていなければ、まだ時効ではないと考えられます。

もしも「時効になっているかも」と思える場合は

もしも、「最後の返済から5年以上は経っている」など、時効かもしれないと思える場合は、すぐに時効援用に詳しい弁護士・司法書士に相談しましょう。

次の記事では、借金が時効になっているか、無料で確認してもらえる弁護士・司法書士の情報も掲載しています。

なお、まだ時効ではない場合も、債務整理で返済を減額・免除し、借金を解決することが可能です。最後の返済から5年も経っていない等、「まだ時効ではない」という場合は、こちらの記事をご覧ください。

 

© 2025 【借金解消の道しるべ】返せない・払えない悩みに役立つ情報サイト