借金滞納で裁判所から郵便が来た…無視や受け取り拒否は可能?

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借金滞納で裁判所から通知書が来た場合の対応方法を解説する記事のイメージ画像です

今回は、借金などの滞納で「裁判所から通知や手紙が来た」という場合について解説していきます。

カードローン、クレジットカード、消費者金融などの滞納や、債権回収会社、保証会社など…。ほかにも様々な返済や支払いを延滞して、裁判所から郵便物が来てしまった方は、ぜひお読みください。

執筆者:安田健次郎
ライター/コラムニスト

「裁判所から通知が来た」ということは、今まで届いていた督促状や催告書とは、大きく違います。実際に法的手続きが起こされてしまった状況です。すぐに専門家に相談しましょう。

安田健次郎

この記事の目的

この記事の目的は、借金返済など債務の問題で、訴訟や支払督促など法的手続きを起こされてしまった人に対し、適切な法律相談の窓口と、対応方法をご案内することです。

裁判所からの通知が届いたら、無視せず弁護士・司法書士に相談を

「裁判所から通知が届いた」というのは、緊急事態です。一言で言えば、裁判などの法的手続きに【訴えられてしまった】ということです。

つまり、あなたは今、【被告】の立場になってしまったということです。

これに対応するためには、時間もあまり残されていません。今すぐに、法律専門家に相談をする必要があります。こうした場合の相談窓口には、次のような所があります。

法テラス・サポートダイヤル

法テラスは、さまざまな法律相談を行える国の機関です。「借金滞納で裁判所から通知が来た」という状態も、法的なトラブルになっているため、法テラスが相談窓口となります。
法テラスの専門オペレーターが相談内容に応じて、弁護士や司法書士を紹介します。その紹介された弁護士・司法書士に相談し、対応をお願いする形となるのが一般的です。

法テラス・サポートダイヤル
電話番号 0570-078-374
営業時間 平日9時~21時
土曜9時~17時
(祝日・年末年始を除く)
URL https://www.houterasu.or.jp/
備考 ※法律相談は、事前の予約が必要となります。

 

借金解決を取り扱う弁護士・認定司法書士の無料相談窓口

返済トラブルなど、借金問題の解決(債務整理)に取り組んでいる弁護士や司法書士です。法テラスを通さずに、直接相談できます。実際に弁護士・司法書士に動いてもらうのも、早くなるでしょう。

借金解決に強い弁護士・司法書士の無料相談
利用方法 WEBからメールまたは電話
受付時間 24時間対応あり
受付日 365日対応あり
相談料 無料
その他 ・匿名相談あり
・無料相談後、初期費用ナシで債務整理スタートも可
・最短即日の取り立てストップも可

※弁護士事務所・司法書士事務所により異なります。

 

 

法的な係争状態になっていますから、もう消費者センターや自治体の窓口などでは、対応しきれません。法律相談の窓口である「法テラス」か、法律専門家である弁護士・司法書士に、すぐに相談することが大切です。

すぐ相談を!」なんて、大袈裟すぎますよ!今までだって、ずっと督促状や催告書を無視してたけど、何も起きなかったし…。今回も、どうせ無視したって、大したこと無いんでしょ?

いいえ、裁判所から郵便が届いた…ということは、決して甘く見てはいけません。これまでの督促状や催告書とは、まったく状況が違います。

なぜ相談が必要なのか、裁判所からの郵便を無視や受け取り拒否はできないのか…等、詳しい理由をこれから解説していきます。

返済滞納で裁判所から郵便が届いた…どういう状況?

まずは現状を確認していきましょう。

借金、ローン、クレジットカード…こうした返済や支払を滞納して、督促を無視していると、裁判所から次のような書類が届くことがあります。

支払督促、督促異議申立書
「支払督促」という法的手続きを起こされた場合に届きます。

訴状(口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状)
通常訴訟で訴えられた場合に届きます。

どちらの場合も、法的手続きに訴えられてしまった、ということです。

どちらの場合も、このまま対応しなければ、「差し押さえ(強制執行)」に至ってしまうでしょう。だからこそ、無視や受け取り拒否は絶対にいけません。

裁判所からの通達は、無視も受け取り拒否もできない仕組みになっているんです。詳しい説明を見ていきましょう。

裁判所から届く特別送達は、無視も受け取り拒否もできない

裁判所からの通知は、「特別送達」という、文字通り特別な郵便で届きます。

こうした法的手続きによる特別送達は、普通の郵便とは違って、“無視”も“受け取り拒否”もできません。

というより、無視や受け取り拒否をしても、「届いたもの」とみなされて、裁判などの法的手続きが進んでしまうんです。

「届いたもの」と見なされる仕組みには、さまざまなものがあります。いくつか簡単に解説していきます。

受け取りを拒否しても、拒否したことにならない『差置通達』

裁判所からの特別送達は、郵便局員が、本人に手渡しで渡すことになっています。ところが、正当な理由なく受け取りを拒否された場合、その場に郵便物を置いていくことで、「届いたもの」と見なされる仕組みがあります(民事訴訟法第106条第3項 差置通達)。

受け取りを拒否しても、「拒否したことにならない」というイメージですね。

発送された時点で、「届いたこと」になる『付郵便送達』

特定の条件のもとでは、裁判所が郵便物を発送した時点で、「届いたこと」になる仕組みもあります(民事訴訟法107条 付郵便送達)。

実際に届いたかどうか確認されなくても、「届いた」扱いとなり、法的手続きが進んでしまうわけです。

「家族に手渡し」でも、届いたことになる

さらに、裁判所からの特別送達は、家族への手渡しでも、本人に届いたものとして扱われます(民事訴訟法第106条第2項)。

居留守を使ったり、家から逃げていても、家族に渡されて法的手続きが進んでしまいます。

わぁ…逃げるどころか、家族にバレちゃいますね…

職場(勤務先)への送付も

裁判所からの特別送達は、本人の勤務先に対して送ることも、法律で認められています(民事訴訟法103条2項)。

この場合も、本人だけでなく、他の従業員などに渡すことで、本人に郵便が届いた扱いとなる仕組みもあります(民事訴訟法第106条第3項)。

つまり、裁判を起こされると、会社にもバレちゃう場合があるんですね。

夜逃げをしても「公示送達」で法的手続きが進んでしまう

黙って引っ越しをするなど、夜逃げをしても、法的手続きを防ぐことはできません。公示送達という仕組みがあるからです。

これは、裁判所の掲示板への掲載や、官報への掲載によって、「本人に通達が届いた」扱いとなり、法的手続きが進んでしまう仕組みです(民事訴訟法第110条、民法第98条)。

裁判や支払督促は、厳格な司法の手続きです。夜逃げをしても、逃げることはできません。

それでも無視したらどうなる?欠席しても、裁判など法的手続きが進んでしまう

裁判所からの郵便物は、無視しても、居留守を使っても、夜逃げをしても、受け取り拒否をしても、まったく意味がありません。

「書類が届かないから、法的手続きが進められない」といった事態が生じないよう、法律でしっかりとルールが作り込まれています。

でも…実際に裁判になっても、裁判所に行かずに無視していれば良いんじゃないですか?

絶対に良くありません。たとえば裁判を無視して欠席しても、被告不在で手続きが進み、差し押さえに至ってしまいますよ!

「給与差し押さえ」など、財産がなくても影響アリ

差し押さえを受けると、生活に大変な影響が出てしまいまいます。

「差し押さえられるような財産もない」
「持ち家や土地もないし、貯金もない」

といった人も、たとえば『給与差し押さえ』『銀行口座の差し押さえ』受けてしまう可能性があります。

ほかにも、賃貸物件に住んでいれば『敷金返還請求権の差し押さえ』。保険に加入していれば、『保険の解約返戻金の差し押さえ』など、さまざまなものが、差し押さえの対象となります。[1]

こうした差し押さえを受けないためにも、しっかりと対応することが大切です。

滞納で裁判所から郵便が来たら、すぐに弁護士や認定司法書士に相談を

借金返済などの滞納で、裁判所から督促状や呼び出し状が来たら、すぐに弁護士や認定司法書士に相談しましょう。

すぐに相談すれば、まだ裁判や支払督促など、取り下げてもらい、債務整理(返済の減額や免除の手続き)で解決できる可能性もあります。

また、裁判などの取り下げはできなかったとしても、しっかり訴訟対応をすれば、裁判を通して減額できる可能性もあります。

差し押さえを受けないためにも、まず「法的手続きを起こされないこと」が重要です。

でも、もう裁判所から郵便が来たってことは、法的手続きになっちゃってるんですよね…?

残念ながら、そうなります。ですが、すぐに法律専門家に相談すれば、今ならまだ、訴状などを取り下げてもらえる可能性もあります。

訴状の取り下げ、減額和解…時間はほとんどありません

裁判や支払督促など、法的手続きの取り下げは、カンタンなものではありません。取り下げるかどうかは、原告(訴えた側)次第になるからです。

また、事実確認や対応準備のため、どんな大ベテランの弁護士・司法書士でも、ある程度は時間を必要とします。法的手続きの期日まで日数があまり残っていないと、間に合わなくなってしま恐れもあります。

裁判の期日ギリギリに弁護士などに相談しても、「もう間に合わないので」と、依頼を断られてしまう恐れもあります。そうならないよう、今すぐ相談することが大切です。

本来は、“裁判所から書類が届く前に”解決するべき問題

「お金が払えない、返せない」といったトラブルは、本来であれば、裁判所に訴えられる前に、しっかりと相談をして解決をはかるべき問題です。

「専門家への相談は、訴えられてからにしよう」と考える人もいるようですが、残念ながら、それでは遅すぎるんです。

すでに裁判所から書類が届いてる状態では、「もう手遅れになっている」というのが現実です。

ただし、それでもギリギリで取り下げてもらい、裁判や差し押さえを回避できる可能性は、ゼロではありません。

万が一でも、今からでも助けてもらえる弁護士や司法書士がいないか、すぐに相談して探してみることが大切です。

本当に時間がありませんから、すぐにでも相談を行いましょう!

 

脚注、参考資料

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安田健次郎

安田健次郎

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わたしたちの暮らしは、いろいろな社会の仕組みによって支えられています。「暮らしに困った、お金が無い…」という時にも、生活を立て直すために、役立つ仕組みがたくさんあります。

借金を減額・免除する「債務整理」も、暮らしの助けになる仕組みのひとつです。しっかりと専門家に相談すれば、借金の悩みはかならず解決できます。

「こんなことで相談しても大丈夫かな?」
と心配せず、弁護士・司法書士や自治体の窓口を頼ってみて下さい。無料相談が、あなたの生活を取り戻す、大きな一歩に必ずなります。

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