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このページでは、強制執行(差し押さえ)や仮処分・仮差押(民事保全)について、簡単に解説していきます。
借金や各種料金の支払い滞納で、一番心配になるのが「強制執行(差押え)」ではないでしょうか。
- 預金口座の差押え
- 給与の差押え
- 持ち家や土地の差押え、競売
- 車の引き上げ
など、何となく想像できるだけでも、様々な差し押さえがあります。
こうした差し押さえ等について、簡単なポイントをまとめていきます。
強制執行、仮処分、仮差押えとは
強制執行
一定以上の価値のある財産を、強制的に回収されてしまう措置です。預金や保険、証券類や家財道具、給与、売掛金など様々なものが対象になります。
厳密にいえば、土地建物に対する“不動産執行”や、すでに所有している現金や宝石などの財産に対する“動産執行”と、今後受け取る予定のある資産(給与など)に対する“債権差し押さえ(債権執行)”に分類できるのですが、ここではそうした厳密な話は省略していきます。
一般的な理解として、
最低限の生活に不要で、一定以上の換金価値の期待できるものは、すべて差押えの対象になる
給与や売掛金の差し押さえで、職場(自営業者の場合、取引先)にも迷惑をかけてしまう
といったポイントを抑えておきましょう。
仮処分、仮差押(民事保全)
たとえば持ち家や土地、車などがある場合、それらが“裁判を起こされる前に”取り上げられて、競売に掛けられてしまう措置です。
先ほどの「強制執行」は、原則として裁判(司法判断)を経て、債務名義(判決)が確定した後に行われます。ですが、それでは時間が掛かりすぎ、「判決が出る前に、債務者(裁判では被告)が財産を処分してしまう恐れがある」といった場合に、仮処分の措置が取られることがあります。
仮処分と仮差押えの違いについて簡単に捉えれば、取り上げられて裁判所に保管されるのが「仮差押え」、取り上げられた後、競売に掛けられて換金されてしまうのが「仮処分」と言えます。
ここでは簡単な理解として、
裁判が起こされる前に、財産を強制的に回収されてしまう恐れがある
という点を抑えておきましょう。
民事執行法と民事保全法
少し踏み込んだ説明になりますが、「強制執行」と「仮処分・仮差押え」は、根拠となる法律が異なっています。強制執行は「民事執行法」、仮処分・仮差押えは「民事保全法」となります。
このように複雑な法律が絡み合った制度ですので、差押えなどの法的措置に対して、自分で勉強して対処するのは現実的ではありません。
そのため、督促や取り立てを受けた場合、すぐに借金トラブルに強い法律専門家(弁護士・司法書士)に相談したほうが良いでしょう。
借金など返済のトラブルは『債務整理』という手続きで解決できる可能性があります。
問題がこれ以上大きくならないうちに、また、裁判を回避するためにも、すぐに債務整理に詳しい弁護士・司法書士へ相談しましょう。
「財産がなければ差し押さえも怖くない」は嘘?差押え禁止動産とは
強制執行については、「財産がなければ、取り上げられるものが何もないから、怖くない」といった主張も見受けられます。
ですが実際には、職場(勤務先、バイト先、パート先)からの給料なども差押えの対象になるため、「取り上げられるものが何もない」という状況は起こりにくいと考えられます。
また、確かに強制執行には、「差押え禁止動産(民事執行法第131条)」という、差し押さえできない範囲も定められているのですが、これも非常に限定的です。簡単なイメージでいえば、「生活保護2か月分」ぐらいの財産しか残されないと考えて良いでしょう。
強制執行(差し押さえ)を受けると、ヤクザのような怖い人が家や職場に来る?
「差し押さえ」というと、「怖い人が家にやってきて、家財道具を乱暴に根こそぎ持って行ってしまう」と想像する人もいるかもしれません。昔のテレビドラマや漫画にありがちな“取り立て屋”のイメージですね。
ですが実際には、こうした乱暴な差し押さえは、実際には行われません。
ただ、かといって優しいというわけでもありません。
強制執行は、国家権力によって行われます。
司法の強制力のもとに、淡々と差し押さえが行われると考えてください。執行官により差押え令状が示された後、家の中の財産を細かくチェックされ、一定額以上の換金が期待できるものは回収されてしまう…といったイメージです。
執行官が、家財の買い取り業者をつれてやってきて、その場で「この靴がいくら、タンスがいくら」と値付けされて、回収されてしまう事もあります。
ただ、近年の傾向としては、こうした形での差押えは減少しているようです。
それよりも“給与の差押え”や“口座預金の差押え”といった『債権執行』のほうが、手間もかからず回収の見込みも高いからだと考えられます。
裁判所から勤め先の職場に対し、給与の差押命令が届き、今後の給与を差し押さえられてしまう
預金口座の差押えが執行され、突然、口座残高がゼロ円になってしまう
といったイメージを持っておいても良いでしょう。
勤務先や銀行口座は、審査申し込み時の在籍確認や、口座入金などで把握されている
「家財道具の差押えよりも、給与や口座のほうが差し押さえられやすい」と傾向を説明しましたが、これには根拠があります。
まず、ローンやクレジットカードの審査申し込み時には、必ずといっていいほど「勤務先への在籍確認」があります。これにより、業者は“あなたの勤務先”を把握できるので、いざという時に給与の差押えもスムーズにできると考えられます。
また、借金の入金や返済などで銀行口座を使っていれば、その取引で「どの銀行・どの支店の口座を使っているか」も把握できます。
こうした仕組みが業界として整えられていることもあり、給与や預金の差押えは、比較的スムーズに行われると考えられます。
差し押さえや仮差押え・仮処分を受けないためには?債務整理ですぐに滞納解決を
差し押さえや仮差押え・仮処分を受けないためには、どうすれば良いでしょうか?
もしも経済的に余裕があり、督促を受けている支払いをすぐに行えるのであれば、すぐに債権者と連絡を取って全額を支払ったほうが良いでしょう。
とはいえ、「支払いの余裕がない」「お金がなくて借金やローンを返済できない」といった場合は、裁判や差し押さえ、仮差押え・仮処分などを起こされる前に、“債務整理”で解決を図る必要があります。
特に住宅ローンの滞納や、所有権留保特約付きの自動車ローンでの滞納は、滞納から遅くとも1か月以内に、債務整理について弁護士に相談するべきでしょう。なぜなら、仮処分や仮差押え、所有権留保の行使は、“裁判が起こされる前に実施”されるため、非常にスピードが早いからです。
また、通常の差し押さえ・強制執行であれば、裁判により判決が確定してからでなければ執行されません。ですが、こちらも「支払督促」といったスピーディな法的措置があるため、やはり時間的な余裕はほとんど無いと言えます。
裁判や差し押さえ、仮差押え・仮処分というと、どうしても非日常的・非現実的な印象になってしまうかと思います。
「どうせそんなことは起こらない」
「自分は大丈夫だ」
と思い込みたくなります。
ですがほとんどの場合、その思い込みに、確たる根拠はありません。
「本当に自分は大丈夫なのか、それとも急いで債務整理をしたほうがいいのか」を検討するためにも、債務整理に強い弁護士や司法書士による、診断と助言が必要です。
24時間365日、無料相談ができるので、何はなくとも早めに相談だけしておくことが正解です。
無料相談だけなら費用も掛かりません。
また、“初期費用無料・その他の費用の後払い・分割OK”といった弁護士・司法書士もいます。
債務整理の無料相談は、金銭的にも時間的にもハードルが低く、得られるメリットや恩恵は非常に大きなものとなるでしょう。