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「給与債権の買取サービス」
「給料の前払いサービス」
「借金をせずに即日現金化」
…こうした触れ込みで注目を集めている、“給料ファクタリング”。以前から違法性が疑われていましたが、ついに裁判で、「給料ファクタアリングは違法」と判決が下されました。
そこで今回は、裁判所、金融庁、警察庁などの公的機関や、弁護士・司法書士といった法律専門家の見解をもとに、給料ファクタリングの違法性について解説していきます。
給料ファクタリングが違法か合法か…という話はネット上でも議論がありましたが、ついに裁判所から司法判断が下されました。法律に関することなので、丁寧に解説していきます。

この記事の目的
この記事の目的は、以下の2点です。
- 給料ファクタリングの違法性について幅広く注意喚起を行い、被害拡大を防止すること
- 払えない、返済できない、取り立てを受けている等、被害に遭っている方のために、解決方法や相談窓口をご案内すること
こうした目的に沿って、情報をお届けしていきます。
なお、この記事は令和2年4月17日時点での情報となります。最新の情報や、個別の事例については、かならず法律専門家にご相談下さい。
給料ファクタリングは違法!裁判所の判決で明らかに
まず最初に、今回のポイントとなる裁判所の判決を見てみましょう。

少し長くなりますが、重要な司法判断ですので、判決の主文と要旨を引用します。
判決 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。要旨
1.本件取引における債権譲渡代金の交付は、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり、貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する。2.原告は業として「貸付け」に該当する給与ファクタリングを行うものであるから、貸金業法にいう貸金業を営む者に当たる。
3.本件取引について、年1840%を超える割合による利息の契約をしたことが認められる。これは、貸金業法42条1項の定める年109・5%を大幅に超過するから、本件取引は同項により無効であると共に、出資法5条3項に違反し、刑事罰の対象となるものである。
4.したがって、原告の請求は前提を欠くものであって、理由がない。
令和2年3月24日 東京地方裁判所 民事26部
裁判長 男沢聡子出典:ファクタリング被害110番給与 - 日本ファクタリング業協会 (2020/04/17閲覧)

ちょっと難しくて、よくわからないけど…。

細かい部分は、これから解説していきます。まずは「裁判所が、給料ファクタリングは違法だと判決を下した」ということが大切です。
「給料ファクタリングは合法!」は間違いだった
給料ファクタリング業者や、給料ファクタリングの広告サイト(口コミ・ランキング)等では、
「給料ファクタリングは違法ではない」
「給料ファクタリングは合法」
といった主張も見られます。
また、「中には違法な業者もあるけれど、優良な給料ファクタリング会社を選べば大丈夫」といった説明もありますね。
ところが実際には、“給料ファクタリングは違法”と言う判決が下されました。

つまり、「給料ファクタリングは合法」という主張は、間違いだったわけです。
給料ファクタリングは借金ではないから無審査ブラックOK…違法です!

給料ファクタリングは違法!ってなった理由はなんですか?どんな法律に違反してるんでしょう?

いくつかあります。まずは「貸金業法違反」ですね。これについて見ていきましょう。
「給料ファクタリングは借金ではない。だから審査もないし、ブラックOK」
こんな主張もよく見かけますが、これも実は間違いです。
金融庁により、給料ファクタリングは「貸付けと同様の機能を有して」おり、「貸金業」にあたると、答弁が示されています。

こちらもエビデンスをお示ししておきます。難しい言葉で書いてありますが、「給料ファクタリングの正体は借金」と認める内容です。
当該スキームは、経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有しているものと考えられることから、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると考えられる。したがって、照会に係るスキームを業として行うものは、同項の「貸金業」に該当すると考えられる。
出典:金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書) 令和2年3月5日 金融庁監督局総務課金融会社室長 (2020/04/17閲覧)
給料ファクタリングは、給与債権(将来もらう給料)を買い取り、現金化してもらい、給料が入ったらそれを返す仕組みです。「二者間取引」と呼ばれることもあります。
お金を受け取って、後日それを返すわけですから、つまり借金と同じです。

「借金ではない」といくら言い張ったところで、実際に借金と同じことをしているのですから、「借金である」となるわけですね。

なるほど…。でも、なんでそれが「違法」って話になるんですか?借金は合法でしょ?

ところが、事業として行う場合には、登録が必要なんです。「お金を渡して返済してもらう事業」を、登録せずに行うと、“無登録営業”という違法行為になります。
貸金業の無登録営業(貸金業法違反)は、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金」にあたる違法行為(貸金業法第47条)です。
給料ファクタリングも「事実上の借金」のため、この無登録営業にあたるケースが多いと考えられます。
給料ファクタリングは、すべて違法な無届営業と考えられます

「借金ではない」「ブラックOK」「即日無審査」といった給料ファクタリングは、すべて違法な無登録営業だと考えられます。

でも、登録してる給料ファクタリング業者なら、違法じゃないってコトですよね?

それが、そうでもないんです。給料ファクタリングの違法性は他にもあるので…。給料ファクタリング自体、営業許可を受けられないと思います。
貸金業に届出が必要な理由は、金利や審査、督促などの適切性を保つためです。給料ファクタリングのように「ブラックOK」「無審査」といった時点で、すでに適切とは言えません。
また、後ほど解説しますが、給料ファクタリングは、その手法自体が労働基準法違反…といった根本的な違法性もあります。仮に審査や金利などが適切であっても、そもそも「給料ファクタリング」という時点で、法律に反しているわけです。
法律に反するビジネスモデルですから、当然、営業許可が下りるとは考えられません。つまり、給料ファクタリング業者は、無届の違法な手段を用いなければ営業できないと言えます。

つまり、きちんと登録している給料ファクタリング業者は存在しない=給料ファクタリングは、すべて無登録の違法営業と考えて良いでしょう。
給料ファクタリングは金利ゼロ、でも手数料が実質「違法な高金利」
「給料ファクタリングは、借金ではないから金利ゼロ」
こんな主張もありますが、実はこれも間違いです。

先ほど見たとおり、「借金ではない」と言い張っても、実際にやっていることは借金と同じだと、金融庁からも回答されています。

じゃあ、金利ゼロっていうのも、実際は違うってことですか?

はい。給料ファクタリング業者は、金利はゼロと言っていても、手数料は取っています。この手数料が、“金利のようなもの”として、法律の規制対象になります。
実際に、いくつかの給料ファクタリング業者について、広告を見て調べてみました。
その結果、次のように、どの業者も「金利ゼロ」と言いながら、手数料を取っていることがわかりました。
某S社 | 手数料は弊社では10%~になっております |
---|---|
某K社 | 20万円の給与債権を18万円で買い取ります。(手数料率10%) |
某N社 | 買取り希望額 10万円 - 手数料10%(1万円) = 買取り金額 9万円(手数料率10%の場合) |
(2020/04/17 当サイト調べ)
最低でも10%の手数料率が、相場となっているようです。
こうした手数料を実質年率に換算すると、数百%~1000%以上になることも。出資法など、法律の制限を大幅に超えた「違法な高金利」となります。

実際には、借りている期間などにもよりますが…。裁判になった事例では、手数料が金利換算で、年率1840%を越える割合になっていました。これは、一般的なサラ金の約100倍の金利です。

1840%!サラ金の100倍!!そんなの、ボッタクリじゃないですか!返せませんよ!

はい。この点も、給料ファクタリングに違法判決が下された理由の一つです。判決では、「出資法違反にあたり、刑事罰の対象になる」とハッキリ宣言されました。こうした事例は、他にも多発していると思われます。
そもそも「給料の買取」自体が違法!給与債権は売買できない
給料ファクタリングは、「給与債権を買い取って現金化する」仕組みだと解説されています。
給与債権とは、「お給料を受け取る権利」のこと。この権利を買い取って現金化するのが、給料ファクタリングの基本的な仕組みだとされています。ところが実は、この仕組みそのものに、違法性が指摘されています。

給料ファクタリングは、「給与債権を買い取って現金化」と言っていますが、実はこれ、やってはいけないことなんです。
私たちの働き方や、お給料などの決まりを定める「労働基準法」。この法律により、“お給料は、本人に直接払わないといけない”と決まっています(労働基準法24条1項)。
これは言い換えれば、「給与債権を買い取り現金化(=給料のファクタリング)は、してはいけない(無効である)」という意味にもなります。
これについては、「小倉電報電話局事件」(最3小判昭和43年3月12日)の裁判で、しっかりと判決が下されています。
最高裁は、賃金債権の譲渡がされた場合であっても、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならないとした。
出典:会社のための労働法⑦~賃金~ | コラム | 弁護士法人 大野慶樹法律事務所 (2020/04/16閲覧)

ちょっと難しい言葉が多くて、よくわからないんですけど…。

一言でまとめれば、「給料ファクタリング=給与債権の買取・現金化は、労働基準法違反になる」ということです。
ここからわかるのは、「給料ファクタリング」という仕組み自体に、違法性があるということです。
※正確に言えば、労働基準法違反に問われるのは雇用主なので、「給料ファクタリングは違法行為を助長する」というほうが適切かもしれません。

給料ファクタリング自体が違法ですから、「合法な給料ファクタリング」とか、「健全で安全な給料ファクタリング」なんてものは、存在しないんですよ。
「悪質な業者もあるから、有料な業者を選ぼう」は、勧誘の手口
給料ファクタリング口コミおすすめランキング…など、給料ファクタリングの勧誘サイトには、
「悪質な給料ファクタリング業者もあるから、信頼できる優良な業者を選びましょう」
といったことも書いてあります。
ですがこれも、実はよくある勧誘の手口に過ぎません。

給料ファクタリングなどの違法業者も、ライバルとの“しのぎあい”ですからね。より多くの“カモ”を集めるために、「ライバルは違法だけど、自分のところは優良で健全ですよ」と宣伝して、勧誘を行っているわけです。
ですが実際には、「優良で健全な給料ファクタリング業者」はあり得ません。給料ファクタリング自体に違法性があるからです。
「他社は危ないけれど、自社は安全、合法」と言い張っている給料ファクタリング業者も、その正体は違法業者となるでしょう。
経済産業省も推進?個人向け・給料ファクタリングのことではありません!

給料ファクタリングは違法…って話だけど、でも、「経済産業省も推奨している」って話も見ましたよ。どういうことなんでしょう?

経済産業省が推進しているのは、企業同士のファクタリングなんです。個人を対象とした給料ファクタリングではありません。
ここでのポイントは、「ファクタリング」と「給料ファクタリング」は、まったく違うものだということです。
ファクタリング | 企業が行う、売掛債権担保融資です。合法的な取引であり、経済産業省・中小企業庁も活用を呼びかけています。[1] |
---|---|
給料ファクタリング | 個人の給与債権を買い取る…と自称する、実質ヤミ金と同様の違法行為です。 |
違法な給料ファクタリングには国も警戒中!
給料ファクタリングについては、国の有識者会議でも問題になっています。
金融庁、警察庁、そして弁護士などによる国の会議で、給料ファクタリングも「実質ヤミ金」「被害が急増している」と問題になり、話し合いが行われました。
その会議の様子が、議事録で公開されています。少し様子を見てみましょう。
【金融庁】
(…略…)いわゆる給料ファクタリングといったものについても被害が急増しているとの報道がなされてございます。(…略…)金融庁としても問題意識を持って対応しているところでございます。【新里構成員】
(…略…)ヤミ金の問題について、ファクタリングの問題がこの中でも取り上げられたところでございますけれども、(…略…)ヤミ金が「給料ファクタリング」とかたっているだけにすぎない。(…略…)まさしくこの分野にヤミ金が流れてきているろのだろうと思って、きちんと警察庁のほうでも対応していただかないといけないのかなと。出典:令和元年12月9日 多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会 議事録 (2020/04/17閲覧)
金融庁から、
「給料ファクタリングの被害が急増している」
「金融庁としても問題意識を持って対応している」
といったコメントがされています。
また、有識者として国の会議に参加した新里弁護士も、次のように指摘しています。
「ヤミ金が「給料ファクタリング」とかたっているだけにすぎない。」
「まさしく、この分野(給料ファクタリング)にヤミ金が流れてきている」

このように、国の会議でも「給料ファクタリングの正体はヤミ金」として、対策が練られているんです。

「給料ファクタリングは国も推進」なんて、まったくウソだったんですね…。
ヤミ金同様の違法な取り立ても…給料ファクタリングの被害報告
給料ファクタリングの違法性は、まだまだあります。

給料ファクタリングに返済できなくなり、違法な取り立てを受けている…といった報告もあるんです。
給料ファクタリングの取り立て被害について、かんたんにご紹介しましょう。[3]
給料ファクタリング業者による取り立ての例
- 4日間遅れたら、5万円の遅延損害金を請求された
- 完済しているにもかかわらず、父親や会社に嫌がらせの電話をされた
- マンションのドア、掲示板に張り紙をされた
- 一秒おきに電話などの嫌がらせ
こうした取り立ては、脅迫罪や強要罪、威力業務妨害罪、迷惑防止条例違反などに当該する可能性が考えられます。

想像するだけでも怖いですね…。こんな取り立てを受けた人が、本当にいるんですね。

先ほどの有識者会議でも、「ヤミ金業者が給料ファクタリングに流れている」可能性が弁護士から指摘されていましたが…。反社会的勢力が関わっているケースもありそうですね。
給料ファクタリングで借りてしまった、返せなくなった…どうすればいい?

給料ファクタリングが違法だったなんて…。知らずに借りちゃったり、払えなくなったらどうすればいいんですか?

そうした場合は、すぐに「ヤミ金に強い弁護士・司法書士」に相談しましょう。
給料ファクタリングは、実質ヤミ金と同じです。そのため、トラブルや被害解決も、「ヤミ金に強い弁護士・司法書士」が頼れる相談先になります。

そういえば、さっき見た国の会議でも、弁護士の先生が発言していましたね。

はい。ヤミ金や給料ファクタリング対策に、国の専門家たちも弁護士・司法書士といった法律専門家に相談しているんですよ!
ヤミ金に強い弁護士や司法書士に依頼すると、次のような解決も期待できます。
弁護士や司法書士が入ることで、最短即日で、相手業者に取り立てを諦めさせることもできます。
相手は違法行為を働いているため、「不法原因給付」となり、返済義務はありません(契約自体が無効)。そのため、返済不要で解決できる可能性があります。
給料ファクタリングなどの違法業者の被害は、放っておくと、家族や職場などにも及ぶ恐れがあります。こうした被害拡大を防止することもできます。
給料ファクタリングや闇金など、犯罪の被害で失ってしまったお金を取り戻す「被害回復給付金制度」があります。ヤミ金に強い弁護士・司法書士なら、この制度を使って、お金を取り戻せる可能性もあります。[2]
給料ファクタリング対応弁護士・司法書士の無料相談窓口も
給料ファクタリングはまだ比較的あたらしい手口。「給料ファクタリング対応」といった弁護士や司法書士は、探してもなかなか見つかりません。
そこで、ヤミ金や給料ファクタリングに強い弁護士・司法書士について調査し、無料相談窓口の情報をまとめました。
次の記事で詳しい情報をお届けしていきます。

給料ファクタリングで借りてしまった、申し込んでしまった…。そんな人は、こちらをご覧ください。
借りてしまった私も逮捕?給料ファクタリングで借りたら違法なの?

給料ファクタリングって違法なんですよね…ということは、借りてしまった人も違法になるんでしょうか?警察に捕まったりとか…?

そういった心配はありませんよ!…と言いたい所ですが…。場合によっては、借りてしまった人も罪に問われるケースがあり得ます。
給料ファクタリングで借りてしまっただけなら、借りた人は罪には問われないでしょう。
ですが、たとえば「返済できないなら、口座を作って売り渡せ」と言われて応じてしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に問われる…などの恐れがあります。

このように、知らずに犯罪の片棒を担がされてしまうケースもあります。
「自分は犯罪者ではない、被害にあってしまった側なんだ」と証明するためにも、弁護士や司法書士の力を借りることが大切です。
給料ファクタリング被害、警察にも相談するべき?

給料ファクタリングは違法…って話だけど、それじゃ、弁護士や司法書士だけじゃなくて、警察にも相談したほうがいいんですか?

そうですね。被害実態を伝えて、今後の摘発につなげるためにも、警察への相談や情報提供は大切です。
給料ファクタリングは、違法性の高い犯罪と言えます。具体的には個別の事例によって異なりますが、出資法違反、貸金業法違反など、刑事罰の対象となる罪も考えられます。
そのため、警察への相談や情報提供は、犯人摘発のためにも重要になると考えられます。
警察に相談しても、すぐに犯人が逮捕されるワケではない
警察の犯罪捜査には、慎重な証拠固めが必要となります。そうした捜査などには、何か月も時間が掛かってしまいます。

たとえばヤミ金事犯の場合、事件認知から着手まで、3ヵ月以上掛かるケースも多いようです。[4]
そのため、警察への相談は、どちらかといえば「情報提供」という意味合いになるでしょう。将来的な犯人逮捕・摘発につなげるために、犯罪被害の情報を提供する…といった感覚です。

とくに給料ファクタリングは、新しい手口の犯罪ですから、警察も情報不足で、動きたくても動けない…ということも多いかと思います。

それじゃ、警察に相談してもムダってことですか?

いえ、そうではありません。弁護士や司法書士を通して、しっかりと疎明資料(犯罪被害の証拠となる資料など)を整えれば、警察もかなり動きやすくなるはずです。
ヤミ金に強い弁護士・司法書士は、これまでにも警察と連携し、犯人逮捕などにつなげてきた実績もあります。こうした弁護士・司法書士なら、給料ファクタリング事件についても、警察と協力しての解決も期待できるでしょう。
まとめ:給料ファクタリングは違法!借りてしまった場合の無料相談窓口も
最後にもう一度、この記事の内容をまとめていきましょう。
給料ファクタリングは、違法なヤミ金と同じ
裁判所の判決により、「給料ファクタリングは違法」と明らかになりました。
「給料ファクタリングは借金ではない」というのも、業者のウソ。実際には、借金と変わりません。
また、「金利ゼロ%」もウソで、実際には「手数料」と呼び方を変えて、金利にあたるお金を取っています。この手数料を金利に換算すると、サラ金の100倍以上の違法な高金利になることも。
こうした特徴から、給料ファクタリングは、出資法違反、貸金業法違反など、違法なヤミ金と同じと言えます。
「悪質なのは一部だけ」「優良業者もある」…もウソ
「一部の業者は悪質だけれど、優良な給料ファクタリング業者もある」…といった話も、あり得ないウソです。
給料ファクタリング=給与債権の買取という仕組みそのものが、労働基準法に違反するからです。
どんな業者であっても、給料ファクタリングというだけで違法だと考えて良いでしょう。
脅迫、恫喝、威力業務妨害罪…違法な取り立ても
給料ファクタリングの取り立てには、脅迫罪や強要罪、威力業務妨害罪、迷惑防止条例違反など、さまざまな違法行為の疑いがもたれる事例もあります。
給料ファクタリングで借りてしまった場合、こうした被害を受けてしまう恐れもあります。
国の専門家会議でも、「給料ファクタリング=ヤミ金」として対策が練られている
内閣府多重債務者対策本部の有識者会議でも、給料ファクタリング対策が議題になっています。
金融庁、警察庁、そして弁護士など、国のトップクラスの公的機関と、弁護士・司法書士といった法律専門家が力を合わせて、給料ファクタリング対策を推進しています。
給料ファクタリングで借りてしまったら、「ヤミ金に強い弁護士や司法書士」へ相談を
給料ファクタリングで借りてしまったり、申し込んでしまった…といった場合は、すぐに解決をはかる必要があります。
給料ファクタリングの正体は、違法で危険なヤミ金と同じです。そのため、「ヤミ金に強い弁護士・司法書士」により、解決できる可能性があります。
給料ファクタリングで借りてしまったり、申し込んでしまった方は、すぐに相談を行いましょう。無料相談の窓口について、詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
脚注、参考資料
- [1]中小企業庁:売掛債権の利用促進について (2020/04/18閲覧)
- [2]被害回復給付金支給制度:検察庁 (2020/04/15閲覧)
- [3]ファクタリング被害110番給与 - 日本ファクタリング業協会 (2020/04/18閲覧)
- [4]平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について-警察庁生活安全局生活経済対策管理官 (2020/04/18閲覧)